外国人技能実習制度

もう、ご存知でしょうか?
法務省、外務省、厚生労働省、経済産業省、国土交通省の
五省共管により1991年に設立されました
公益財団法人 国際研修協力機構(JITCO)が推進する【外国人技能実習制度】

【外国人技能実習制度】とは?

開発途上国等には、経済発展・産業振興の担い手となる人材の育成を行うために、
先進国の進んだ技能・技術・知識(技能等)を修得させようとするニーズがあります。
我が国では、このニーズに応えるため、
諸外国の青壮年労働者を一定期間産業界に受け入れて、
産業上の技能等を修得してもらう【外国人技能実習制度】という仕組みがあります。


外国人技能実習制度は、技能実習生へ技能等の移転を図り、
その国の経済発展を担う人材育成を目的としたもので、
我が国の国際協力・国際貢献の重要な一翼を担っています。

  1.  技能実習生は、修得技能と帰国後の能力発揮により、
    自身の職業生活の向上や産業・企業の発展に貢献
  2.  技能実習生は、母国において、修得した能力やノウハウを発揮し、
    品質管理、労働慣行、コスト意識等、事業活動の改善や生産向上に貢献
  3.  我が国の実習実施機関等にとっては、
    外国企業との関係強化、経営の国際化、社内の活性化、生産に貢献

外国人技能実習生の在留期間は、
技能実習1号(1年間)+技能実習2号(2年間)の期間を合わせて最長3年間です。
技能実習制度は、最長3年の期間において、技能実習生が雇用関係の下、
日本の産業・職業上の技能等の修得・習熟をすることを内容とするものです。
受け入れる方式は、企業単独型と団体監理型に大別されます。



AGS協同組合は、団体監理型

送り出し国の基準に従って、一定の要件を充足し、
日本に技能実習生を派遣するにふさわしいと認定された機関を「認定送り出し機関」、
監理団体としてAGS協同組合、
実習実施機関とは、技能実習生を監理団体より受け入れ、
具体的な技能を修得、直接技能を習熟する工場・農業・建築等をさします。

この実習実施機関が技能実習生と雇用契約を締結し、
労働者の立場で受け入れ、認められている特定の業種・作業において技能実習を行います。
技能実習の実施だけでなく、生活管理まで配慮し、
円滑な実習が行われるように努めなければなりません。

外国人技能実習制度を活用して


ベトナム・インドネシア・フィリピン・中国人技能実習生を受け入れてみませんか?




外国人技能実習制度は、業種や受け入れ企業規模によって異なりますので、
不明点などお気軽にお問い合せ下さい。

AGS協同組合
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