- 入国管理局等への申請の状況により、来日までの期間にばらつきが出ます。
- 1年目終了後に技能評価試験を受験し、合格後、「技能実習2号」となります。
- 技能実習終了後は母国へ帰国いたします。
受け入れまでの実施事項
1.受け入れ相談外国人技能実習生の受け入れのために事前に状況・ご要望などをお伺いした上で、
最適なご提案を致します。
2. 本国で技能実習生を募集
受け入れ相談で伺った内容を吟味し、条件に合う技能実習生候補者の募集を行います。
3. 書類選考・筆記試験・面接
認定送り出し機関にて募集をかけ、
第一次選考(補欠を含む候補人数の3倍程度)を行います。
書類選考、筆記試験、面接、身元調査、健康診断 を実施し、技能実習生候補を決定します。
4.現地での面接
組合と企業担当者様が現地入りして、面接試験及び在籍企業を訪問、
人間性や技能程度を参考に合格者を最終決定します。(補欠を含む)
5. 現地での事前教育(4~5ヶ月)
試験・面接の合格者に対し、
現地にて日本語・挨拶・文化・生活習慣などといった、
日本滞在のために必要な基礎知識教育を実施します。
それぞれのスキル向上教育を含んだ業種別研修を行います。
6.入国直後の集合講習
いよいよ技能実習生の来日です。
入国直後、 1か月間集合講習を行います。
日本語は勿論、銀行口座の開設の仕方、
日本での生活ルールなどを学びます。
7. 実習スタート
事前に設定した実習実施機関の実習カリキュラムに沿って、
技能実習をスタートします。
実習実施機関それぞれの配属先で実習を行います。
8. 技能評価試験
来日から約10ヶ月後に技能レベルのチェックとした実技試験と
日本語の試験を行い合格する必要があります。
この試験に合格することで技能実習2号となります。
9. 技能実習2号
2年目、3年目は後輩の指導もしながら、技術習得していきます。
10. 母国へ帰国
3年間の技能実習期間を終え、母国に帰国します。
日本で培った技術や知識、また日本語や日本の生活習慣などの経験を
活かして母国の発展に尽くします。
その他
外国人技能実習生が来日するには、事前に日本の入国管理局より在留資格認定証明書を取得しなければなりません。
そのためには、事前に現地の送り出し機関と日本の監理団体、
監理団体と実習実施機関との取り決めが存在して、
それぞれの要件を満たしておかなくてはなりません。
技能実習生となる人物についても
入管法で定められた要件を満たしておかなくてはならないのです。
1.母国で修得することが困難である技能等を修得するものであること
2.本国の国、地方公共団体等からの推薦を受けていること
3.日本で受ける技能実習と同種の業務に従事した経験等を有すること
4.技能実習生(その家族等を含む。)が、送り出し機関、監理団体、実習実施機関等から、
保証金などを徴収されないこと
5.労働契約の不履行に係る違約金を定める契約等が締結されていないこと