国際研修協力機構(JITCO)では各国の基準に従って、一定の要件を充足し日本に技能実習生を派遣するにふさわしいと認定した機関を「認定送出し機関」と呼称し、送出し国政府窓口からの連絡に基づき公表していますが、JITCOが認定している訳ではありませんので十分な注意が必要です。
2012年10月1日現在、15か国811機関あります。
・ ベトナム
・ インドネシア
・ フィリピン
・ 中国
送り出し機関の役割
送り出し機関とは、技能実習生の本国における所属機関や技能実習の準備に関与する機関をいいますが、
技能実習生の募集・選抜を行う機関、事前講習を行う機関なども送り出し機関に含まれます。
送り出し機関は、外国人技能実習制度の適正な運用において重要な役割を担っており、
次のような点に留意することが求められます。
1.適正な技能実習生の選抜
技能実習生の募集・選抜に当たっては監理団体と協力して適正な人選を進める必要があります。
2.日本の外国人技能実習制度に対する認識
あくまでも、技能等の修得・移転のために、
日本の外国人技能実習制度に参画しているという認識を持つことが必要で、
技能実習生を「安価な労働者」として募集し、
日本に派遣するものであってはなりません。
3.十分な事前講習の実施
事前講習は義務ではありませんが、監理団体との十分な連携の下で、
日本語教育及び日本で行う技能実習内容のガイダンス等を事前に行うことは、
技能実習を円滑に行い、実習全体の効果を上げることにつながりますので、
積極的に行うことが望ましいとされています。
4.保証金の徴収の禁止等
技能実習生本人や家族等から保証金を徴収するなどして
金銭その他の財産を管理している送り出し機関からの受け入れは認められません。
また、技能実習生の労働契約の不履行に係る違約金を定めるなど
不当に金銭その他の財産の移転を予定する契約を締結していた場合も同様です。
さらに、送り出し機関、監理団体、実習実施機関及びあっせん機関相互間で
技能実習生の労働契約の不履行に係る違約金を定めるなど
不当な契約を締結していた場合も受け入れは認められません。
5.帰国後の修得技能等の活用状況に関するフォローアップ
送り出し機関は、技能実習生が帰国後、本国において一定期間、
日本で学んだ技能等を活用する業務に従事しているかどうかを確認し、
監理団体や実習実施機関が、その後の申請で地方入国管理局から提出を求められた場合に、
速やかに提出できるよう、確認した活用状況を取りまとめ、
監理団体や実習実施機関に報告しておく必要があります。